平成13年度 社会安全研究財団委託調査事業
「ネットオークション等インターネット利用古物取引を巡る問題と対策」
調査報告書概要
 
調査委託機関:財団法人 社会安全研究財団
調査受託機関:WEB110.COM
本報告書は以下の2項目から構成されています

A.調査研究事業の成果の概要
B.ユーザーアンケート自由回答欄の参考意見(75件) ・・・
1-20件 21-40件 41-60件 61-75件

A.調査研究事業の成果の概要
1 はじめに

インターネットオークション(以下ネットオークション)は、情報発信の双方向、地理的無限定といったインターネットの特性を生かしたサービスとして発展しており、国内最大手のネットオークションサイトでは常時220万点、1日当たり平均26万点もの新規出品数が行われている。現在のC2C型ネットオークションは、単に既存の消費者対消費者の取引と従来の競売の掛け合わせに過ぎない。運営者ではなく売り手が、販売が行なわれるまではその商品を所有し、そして支払いや商品の引渡しについて買い手と直接取り引きする責任を有するという点において、新聞などの項目別 広告やフリーマーケットのような既存のC2Cの取引に類似している。また、ネットオークションは、価格が入札を通 じて決定される点では従来型の競売に類似しているが、売り手の代理人である競売人が存在しない点では異なる。しかし一方で、無許可での古物営業や、詐欺、盗品の処分の場としてネットオークションが利用されるなど、平成13年度の警察へのネットオークション関係の相談件数は約2099件と高水準で推移しており、ネットオークションの持つ独特な性質とその利用の増加により、法律上および政策上の問題が数多く発生している。

●ハイテク犯罪等に関する相談件数(警察庁ホームページより)

 
ネットオークション関係
全相談件数
平成11年
24件
2,965件
平成12年
1,301件
11,135件
平成13年
2.099件
17,277件

二者間の取引および従来型の競売の双方に適用される国家、および国際レベルの規則は存在するが、既存の古物営業法はC2C型ネットオークションに適用されるのか、そして政府の消費者保護機関がこの新規市場における消費者の保護を保証する上で果 たし得る役割はあるのかについては明確ではない。よって本調査事業においては、ネットオークション等に関し、ビジネスとしての現状並びに古物取引の適正化及び犯罪予防の観点から見た諸問題について、国内外の調査を行うと共に、対策の在り方について国外の事例も参考にしつつ研究を行い、もって公共の安全と秩序の維持に寄与する方策を見出すことを目的とした。

調査の内容は大別して以下の4つの項目から構成される。

(1)「国内外の主要ネットオークションサイト」及び「国内個人売買仲介サイト」「新聞・雑誌等の個人売買広告掲載サービス」に関して、その認証方法、取引形態、収益モデル、売買への関与の度合い等の取材を行い、運用形態別 での盗品の流入状況、詐欺などの発生状況を比較調査
(2)ネットオークションに係る法的側面
(3)ネットオークション利用者に対するアンケート調査
(4)諸外国の行政機関等における諸問題への規制、検討内容の事例調査

以降、各項目について、その概要を紹介する。

 

2 運営形態別トラブル発生状況の調査結果

インターネットオークションを舞台とした詐欺や盗品の流入といった問題が顕在化したことに鑑み、これらの発生原因が主催者側の運営システムや媒体の伝搬能力とどのように関係しているのかを検証するため、主要ネットオークションサイト数社と、既存の媒体における個人売買広告掲載誌に対し取材調査を行った。この結果 明らかになったことは次の通りである。

  • 主催者側の掲載審査を受けずに直接利用者の意思表示が画面に反映されるネットオークションは、編集部による掲載審査が行われている雑誌媒体に比して詐欺や違法出品の実情を把握していない印象を受ける。このことはユーザアンケートの結果 からも伺える。
  • 利用に際して厳格な本人確認を行っているところは、トラブルの発生件数も低く、かつ相対的に主催者自らが積極的に不適格者排除の努力を行っている。
  • 手数料の有無や金額の大小と、トラブル防止策の実施内容には必ずしも相関関係がない。
  • 盗品の流入は雑誌媒体では皆無だが、オークションサイトでは存在する。

某雑誌では過去に1年ほどインターネット版として個人売買広告サイトを運営した。その際、クレジットカードによる本人確認を条件とした会員制とし、更に、会員証を自宅住所宛に郵送して「会社や私書箱を使用していないか?」等を目視にて確認する方法を採用したためトラブルは1件も発生しなかった。しかし、その後、無料のネットオークションサイトが出現するにつれ利用者が減り閉鎖を余儀なくされている。今後、ネットオークションが軒並み有料化に踏み切ることになれば、いかに価格競争力を保ちながら取引の安全性を担保できるかがポイントとなるであろう。すでに一部のネットオークションサイトでは会員カードの郵送による住所確認を実施していることから考えても、今後はこの方法が主流になるべきではないかと思われる。 しかしながら現実には必ずしもそうした安全性の高いサービスが消費者に支持されているとは言い難く、利用登録の簡便さや、サービス提供業者の知名度等が集客に大きく影響しているのが実状である。そしてそうした大規模なサイトになるほどトラブル防止への対策やトラブル発生後の対応姿勢が低下する傾向が見られる。

3 ネットオークションに係る法的側面

ネットオークション利用者については、その売買形態により特定商取引法や古物営業法の規制対象になることがあるが、ここでは市場主としての主催者側に現行の古物営業法を適用することの妥当性について検討してみた。

●収益モデルと事業者責任
ネットオークションサイトは自ら物流網や在庫資源は持たず、専ら利用者の売買情報のみを仲介するサービスを提供することにより直接的間接的に収益をあげる業態を特長としている。収益モデルを基軸としてオークションサイトを分類すると次の表のようになる。

●ネットオークションの収益モデル
無料型 広告料等を主な収入源とし利用は完全無料 e-bay
出品手数料型 落札の有無によらず一律出品手数料を徴収する BIDDERS、楽天フリマ
成約手数料型 落札価格に応じて一定の手数料を徴収する BIDDERS、楽天フリマ
会費型 登録者から一定額の会費を徴収する Yahoo! Auctions

一般的にネットオークションでは、売買契約は出品者と落札者が直接行い、サイト運営者は、売り手がホームページに商品説明や取引条件などを載せ、買い手がその条件を検索し自己の希望入札価格を提示するといった「情報提供フォーマット」を提供するだけであり、手数料を徴収するものや月額固定会費を徴収するもの等があるものの、基本的には取引には直接介入しない。 情報仲介型の場合、サイト運営者は売買契約の主体となることはないが、古物営業法に言う「委託を受けて売買」を行っているか否かが問題となる。すなわち主催者が出品された物品の保管を行い、買い手や価格の決定等に関与するなど売買契約の成立に実質的に関与しているかどうかが問われる。しかしこの点において、国内の主要なオークションサイトに関しては委託売買形式に該当するものは見受けられなかった。

●売買契約への関与の側面
成立した売買より成約手数料を徴収する形式を採用しているオークションサイトの場合、売買契約の成立を管理し、売買契約成立の存否を確認できる立場にあるという点において、売買委託を受けて商品を展示する形態の古物営業と極めて近接する業態であると言えるものの、商品の現物を預かることがない点において、現行の古物営業法で定義するところの「委託を受けての売買」とは異なり、もって同法をそのまま適用することには無理があると思われる。

 

 

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