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メールマガジンで配信した記事と、それに対するご意見などを案件ごとにまとめてご紹介します。 |
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<序論> 質問1.身に覚えがない請求が来たらカード会社にチャージバックを頼めばいいのでしょうか? 本当に身に覚えがないものなのかどうか、確認してからにして下さい。確認の方法は、請求書に記載されている電話番号へ電話をするか、WEB110の「ビリングカンパニーデータベース」から該当の会社を探し、そこへメールで問い合わせればよいことです。
アダルトサイトが解約を受け付けないのであれば、請求書に記載されているビリングカンパニーに対して解約を依頼すれば、ほぼ間違いなく解約手続きを受け付けてもらえます。しかも、不当に課金された会費があればリファンド(返金)もしてくれるでしょう。
WEB110に寄せられる相談の多くは、海外からの身に覚えのない請求に関するトラブルです。 善意の第3者であるビリングカンパニー(カード加盟店)にとって、ユーザーのこうした知識不足により、当然の債務である「アダルトサイトの会費」の支払いを拒否する「チャージバック」という行為が、どれほど多大なダメージを与えることかを知っていただきたいと思います。
カードホルダーからのクレームをもとに、カード発行会社が加盟店からの請求を拒否する手続きを取り、取引事実の調査を行います。不正請求であると判明すれば既払い済みの代金もカードホルダーの口座へ差し戻す(リファンドする)ことになります。基本的にはカード会社が、加盟店が契約している銀行に対して契約事実の確認調査を行う為、通常2〜3ヶ月の調査機関を要します。 カード加盟店は、1ヶ月の売上全体に占めるチャージバック率が一定金額を超えると、加盟店資格を剥奪されるか、数千万円単位の補償金を取引銀行に預けなければならなくなるためチャージバックの有無は会社存続に関わる重要問題なのです。
カード会社の調査の有無に関わらず、カード加盟店側の判断でカードホルダーの口座に代金をマイナス請求(クレジット)することです。返金という部分だけを捉えれば、カードホルダーに取ってみればチャージバックもリファンドも同じように思えるでしょうが、カード加盟店にとっては大きな違いです。 チャージバックが多発すると、たちまち加盟店はクレジットカード決済が取り扱えなくなりますが、リファンドであれば、いくら行おうが加盟店の信用には一切影響を及ぼさないのです。 従って、アダルトサイトのウェブマスターがカスタマーサポートを怠けて、解約メールを無視していたとしても、ビリングカンパニーに解約を頼めば速攻で処理してくれます。何故なら、カード会社にチャージバックを要求されると大変だからです。
もし、あなたが故意にチャージバックを連発し、ビリングカンパニーの営業妨害をすれば、逆に莫大な損害賠償を請求されることになりますので、くれぐれもご注意下さい。
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| <カード業界関係者からの補足コメント>
「チャージバック」は、厳密な意味ではカードホルダーに対するサービスではありません。 クレジットカード会社には、大別して「カード発行会社」と「加盟店管理会社」 という区別があります。 「カード発行会社」とは、カードホルダーにクレジットカードを発行して、カー ドホルダーからの代金回収や、カードホルダーの信用限度の管理、カード利用上 の様々なサービスの提供を行う、一般的にイメージされるクレジットカード会社 です。 「加盟店管理会社」とは、そのカードを利用できる「加盟店」を開拓したり、 カード発行会社を経由した利用代金の清算、加盟店への回収代金の支払いや、加盟店の信用情報の管理、加盟店の販促支援などを行っているクレジットカード会 社のことです。 住友VISA、UC、American Express、JCB、日本信販といった大手のクレジット カード会社は、この「カード発行会社」と「加盟店管理会社」を兼ねています。 我々のクレジットカードが巷のVISAとかMasterとかのカードブランドのシールを貼った「加盟店」で使えるのは、「カード発行会社」が「加盟店管理会社」と契 約して、自社のクレジットカードをその会社の管理する「加盟店」で使えるよう にして貰っているためです。 ここでお分かりのように、一般にカード利用代金決済の流れは以下のようになり ます。
カードホルダーがクレジットカードを利用した場合、その代金請求はまず加盟店から、その加盟店の属する加盟店管理会社に対して行われます。 加盟店管理会社はこの請求内容を整理し、カード発行会社に対して請求を行いま す。 実はこの段階でカード発行会社は、加盟店管理会社に対して、請求額の支払いをしてしまいます。 (多くの場合、加盟店管理会社から加盟店への支払いは、カード発行会社からの支払いの有無に関わらず、ある加盟店と加盟店管理会社の契約に基づいた条件で 行われています) その後カード発行会社は、この請求内容を元に、利用明細を作成してカードホル ダーに送付し、利用代金を銀行で決済したりします。 さて「チャージバック」の件です。 「カード発行会社」に対して「カードホルダー」が不正利用である旨のクレームを行うと、「カード発行会社」は調査を行って、不正利用であるかないか、また不正であればどのような不正であるのかを判明させます。 実際に不正利用であった場合には、カードホルダーに対して、該当する利用代金を「リファンド」します。 そして一定の条件の下に、その利用代金を請求してきた「加盟店管理会社」に対 して、「既に支払っている決済代金のうち、不正利用であった分の返金」を依頼します。 これが「チャージバック」です。
つまり、カードホルダーから見れば、すべて「リファンド」です。 「チャージバック」は、加盟店管理会社からカード発行会社に対するリファンド と言えます。 ですから、「カードホルダー」は自分の「カード発行会社」に対して「チャージ バック」を要求することはできません。 あくまでも「不正利用」であることを申告するだけです。 その結果として「カード発行会社」は、該当分の代金を「カードホルダー」に 「リファンド」するわけです。 また、「リファンド」も必ず行われるとは限らず、カード発行時の契約に基づい て行われるため、カードホルダーに明らかな落ち度がある場合は、返金されない ケースもあることを知っておくべきです。 (現在では、おおかたのケースに対して保険の適用がなされるため、免責枠外に ついては返金される場合がほとんどですが) ちなみに、カードホルダーに対するリファンドは、こうしたクレームに関するも の以外に、海外旅行で買い物したときの消費税の還付(EUでのVAT還付が代表) など嬉しいものもあります。
上記は国内の場合のカード決済の仕組みですね。
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