深刻化するディープフェイクポルノの現状とこれからの課題

はじめに

韓国では、生成AIを悪用した性的ディープフェイクによる深刻な被害が相次いだことから、9月26日に「ディープフェイク性犯罪防止法」を国会で可決しました。この法律は、従来の「性暴力犯罪の処罰等に関する特例法」と「性暴力防止及び被害者保護等に関する法律」と「児童・青少年の性保護に関する法律」の3つの法律の改正案として成立しています(改正内容は文末をご参照)。


「ディープフェイク性犯罪防止法」は、まさに無断で生成されたディープフェイクポルノの所持・複製・視聴・流布を厳しく取り締まるものであり、特に若者をターゲットにした被害が多発したことが法改正の背景にあります。

今後、日本でも同様の問題が顕在化する可能性があるため、早期に対策を検討し始めておく必要があります。

日本国内におけるディープフェイクポルノの現状

日本ではディープフェイクポルノに関する被害報告事例は少なく、私自身、実際ネット上でそれらしき画像を目にしたこともありません。私がこれまで見てきたものは、そのほとんどが有名人やネットで炎上するなどして話題になった⼈の顔をモチーフにしたクオリティ低い性的アイコラ画像ばかりで、およそディープフェイクポルノと呼べるレベルのものではありません。しかし、これは被害が存在しないことを意味するわけではありません。ディープフェイクポルノは第三者が見ても本物のポルノかフェイクなのか見分けがつかないものなので、仮にネット上に掲載されていたとしても被害者の申告がないと表面化しないからです。

追記このコラムを見た「ひいらぎネット」の永守すみれさんから「Discordでそういう画像よく見かけますよ」と教えていただいたので早速探してみたところ、確かに日本人女性のディープフェイクポルノが結構見受けられました。情報ありがとうございました。

従来からあるデジタル性暴力との違い

性的グルーミングによる⾃撮り画像の要求や盗撮といった従来のデジタル性暴⼒と⽐べて、ディープフェイクポルノ特有の問題点や懸念はどういったものがあるだろうか。それには次の 2 つが考えられます。

ディープフェイクポルノは従来の性暴⼒とは異なる形態を持つため、その被害が⾒過ごされがちです。ディープフェイクポルノは⾝体的接触を伴わないため、多くの場合、被害者⾃⾝が「本当にこれが性暴⼒なのか︖」と⾃問してしまうケースもあると思います。特に学校現場では、この新しい形態のデジタル性暴⼒に対する認識が⼗分ではなく、教育や啓発活動が急務であると⾔えます。

また、ディープフェイクポルノでは本人の顔画像以外はフェイクであるため、その画像が流通することによる被害の程度が軽く評価されがちという特徴もあります。

ディープフェイクポルノは⾝体的接触を伴わないため、加害者にとっては罪悪感が薄れやすいという特徴があります。このことが加害行為を助⻑する可能性があります。

生成AI技術がデジタル性暴力に及ぼす影響

ディープフェイクポルノは、生成AIを利用して人物の顔や体を動画や画像に合成するものです。生成AIにはポジティブな用途がある一方で、デジタル性暴力を新たな形で引き起こすリスクを増大させています。被害者は、身体的接触がないにもかかわらず、自分が知らない間に性的なコンテンツに利用され、名誉が害されます。

生成AI技術の悪用による影響は以下のように整理できます:

法的課題の複雑化:
生成AI技術が急速に進化し、様々なサービスや製品にAIが組み込まれているため、既存の法律では対応が難しいケースが増えています。日本でも性的なディープフェイクポルノを禁止する法整備の必要性が注目されていますが、技術発展に即応した規制が必要です。

被害を防ぐためにどのような⼿段が考えられるか

ディープフェイクポルノはリベンジポルノや盗撮といった従来の性暴⼒と異なり、被害者は「⾃分が知らないうちに虚偽のポルノ映像にされている」という、新たな恐怖と苦痛に直⾯します。このようなデジタル性暴⼒に対しては、「性暴⼒」の範囲の拡張と、ディープフェイクポルノの⽣成・拡散防⽌、被害者救済を含めたルール作りが必要です。

もっとも、規制の範囲の設定には慎重な議論が必要です。性的なディープフェイクを⽣成した者に対して厳しい罰則を課すことは必要ですが、AI 技術全体を抑制するような過度な規制は避けるべきです。ディープフェイク技術は、映画や広告など合法的な分野でも活⽤されているので、技術全体を規制する内容だとイノベーションが阻害される懸念があるからです。

また、法規制が及ぶ範囲(国境の問題)の限界や、加害者の追跡可能性(⾼度匿名化通信)の問題、罰則による抑⽌⼒の限界(⽇本は往々にして罰則が軽い)もあることから、法律を作れば問題が⼀気に解消するとも思えません。

そのため、プラットフォーム事業者等への強い協⼒要請や、教育⾯からのアプローチなど、多⾯的な対策が必要と考えます。

法律による規制だけでなく、業界による⾃主規制やプラットフォーム側の対策とも連携することで実効性を⾼めることが可能です。例えば、SNS や動画共有サイトがディープフェイクポルノのアップロードを検知し、⾃動的に削除する仕組みを整えることで、被害拡⼤を防ぐことができるでしょう。

欧州連合(EU)ではプラットフォーム企業に対して違法コンテンツを迅速に削除する義務を課す「デジタルサービス法(Digital Services Act)」が今年 2 ⽉に施⾏され、すでにグーグルなど複数のプラットフォーム企業に多額の罰⾦⽀払いを命じています。

アメリカでは、SNS 企業が⾃主的にディープフェイクコンテンツを検出・削除するガイドラインを導⼊し、問題のあるコンテンツを⾃動で削除する仕組みが整備されています(例;Meta は深刻なディープフェイクやその他の操作された動画は、⾃社のファクトチェックプログラムによって評価され、虚偽と判断された場合は配信を制限したり警告を表⽰したりしているようです)。

また、韓国の中高校生の間でディープフェイクが広まった原因の一つに、⽣成 AI に関する専⾨知識や、⽣成 AI のプロンプトに従量制課⾦する余裕がない⻘少年でも⼿軽に利⽤できる画像加工アプリの存在があります。日本でも同様のお手軽なコラージュアプリが複数存在します。

これらに対して、

  • 未成年ユーザーが性的コンテンツを⽣成できないようにする機能制限
  • 成⼈ユーザーであってもディープフェイクポルノや擬似 CSAM (児童性的虐待マテリアル)を⽣成するプロンプトを無効化する機能制限
  • 不適切なコンテンツを AI で検出して⾃主的に削除する運⽤
  • 被害者からの削除申請に対して速やかに対応できる体制の整備
  • 法執⾏機関からの開⽰要請への対応窓⼝の整備

を標準ルールとするガイドラインを策定し、それに違反するアプリはアプリマーケットから排除するようプラットフォーム事業者へ要請するとともに、そうした排除を全くしないプラットフォーム事業者への制裁措置も必要になるかも知れません。

ディープフェイクの問題は技術の使い⽅にあるため、規制だけでなく教育による予防が重要と考えます。特に、SNS の利⽤⽅法や AI 技術の利⽤に伴う倫理的な問題に関する教育です。例えば、中⾼⽣に対する情報モラル教育の中で、インターネットでのプライバシー保護、他者への配慮にとどまらず、何をすればどういう犯罪になのかという点についても教えていくことで、被害や加害のリスクを減らすことが可能です。規制に頼るだけでなく、⼦供たち⾃⾝に判断⼒と責任感を持たせることが⻑期的には効果的だと考えます。

まとめ

ディープフェイクポルノの問題は、AI技術の急速な発展とともに、日本国内でも深刻化する可能性が高いと考えられます。それに備えて法整備やプラットフォームの責任強化、教育による予防策の導入など、包括的な対応が求められます。規制と技術発展のバランスを取った対策を進めつつ、国際的な連携によって効率的な被害防止を図ることが重要です。

性暴⼒犯罪の処罰等に関する特例法(改正の抜粋・要約)

第14条の2第(虚偽映像物等の半砲灯) 
①虚偽映像物等の編集、合成または加工した者は5年以下の懲役又は5千万ウォン以下の罰金に処する。
②第1項による編集物・合成物・加工物又は複製物を頒布等をした者は、5年以下の懲役又は5千万ウォン以下の罰金にする。
③営利を目的に第2項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処する。

第14条の3(撮影物等を利用した脅迫・強要)
①性的欲望又は恥の心を誘発することができる撮影物又は複製物を利用して人を脅迫した者は、1年以上の有機懲役に処する。
②第1項の規定による脅迫で人の権利行使を妨害したり義務のないことをさせた者は、3年以上の有機懲役に処する。

国会ホームページの議案情報システム
https://likms.assembly.go.kr/bill/billDetail.do?billId=PRC_V2K4Y0U9B2E4C2V1M0M5S2Y0W4C3W9&ageFrom=22&ageTo=22

性暴⼒防⽌及び被害者保護法
<改正の主な内容>
1. 国家等の責務に不法撮影物等の削除支援及び被害者に対する日常回復支援を明示する。(案 第3条第1項第8号)新設
2. 不法撮影物等の削除支援主体に地方自治団体を追加し、削除支援対象に被害者の身元情報を含み、求償権行使に必要な個人情報要請の根拠を設ける。 (案 第7条の3)
3. 中央と地域のデジタル性犯罪被害者支援センターの設置・運営根拠を設ける。 (案 第7条の4)新設
4. デジタル性犯罪被害者支援センターの相談員等の資格基準及び従事者の補習教育などの根拠を設ける。 (案 第19条、第20条第1項、第24条、第25条第1項、第26条第1項、第27条
第2項、第30条、第31条、第32条第1項、第33条)

国会ホームページの議案情報システム
https://likms.assembly.go.kr/bill/billDetail.do?billId=PRC_S2T4M0E9H2D0C1V6P4L1K0R6M8Q1P8&ageFrom=22&ageTo=22

児童・⻘少年の性保護に関する法律
<改正の主な内容>
1. 児童・青少年性搾取物を利用してその児童・青少年を脅迫した者は、3年以上の有機懲役、児童・青少年性搾取物を利用した脅迫でその児童・青少年の権利行使を妨害したり義務のないことをさせた者は、5年以上の有機懲役に処する。(案 第11条の2 ) 新設
2. 司法警察管理は、デジタル性犯罪に対して第25条の第3第第1項及び第2項による手続を経ることができない緊急を要するときは、上級警察官署の捜査部署の長の承認なしに身分非公開捜査を行うことができるようにする。 (案 第25条の4) 新設
3. 司法警察管理が児童・青少年性搾取物が情報通信網を通じて掲示・上映又は流通していることを確認した場合、遅滞なく放送通信審議委員会にこれを削除又は接続遮断等の措置をしてくれるよう要請する等、司法警察管理にデジタル性犯罪被害拡散を防ぐための措置義務を課す。(案 第38条の2 ) 新設

国会ホームページの議案情報システム
https://likms.assembly.go.kr/bill/billDetail.do?billId=PRC_Y2A4J0Y9I2L0O1F6H5H2R5Q5B1K5R2&ageFrom=22&ageTo=22

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