ご友人がTwitterをとおして嫌がらせを受けておられる状況ということですね。
相手のIPアドレスを調べるには、警察が捜査関係事項照会書や裁判所の捜索差押許可状によりプロバイダに開示請求する刑事的な手続きと、被害者が発信者情報開示請求や仮処分の申し立てにより請求する民事的な手続きがありますが、前者の場合は犯罪として捜査されることが前提となります。そして後者の発信者情報開示請求の場合、「発信者情報の開示を受ける正当な理由」があることが前提となります。
プロバイダ責任制限法 発信者情報開示関係ガイドライン
https://www.isplaw.jp/vc-files/isplaw/provider_hguideline_20220831.pdf
後者の場合は「権利侵害が明白」であって、なおかつ、「発信者情報の開示を受ける正当な理由がある」という条件を満たしているかがポイントになります。
この点で、個人を特定できない形で中傷していることが名誉毀損となり得るか、また、「IPアドレスでブロックするため」というのが開示を受ける正当理由になるかという点で疑問が残ります。
そもそも当該IPアドレスが固定IPアドレスでなければブロックの効果はありません。
またTwitterでは、相手がTwitterにログインしているときに限り相手のアカウントをブロックすることができますが、IPアドレスに基づいてブロックする機能はないと思われます。
Twitterでアカウントをブロックする方法
https://help.twitter.com/ja/using-twitter/blocking-and-unblocking-accounts
以上のことから、相手に対する差し止め請求や損害賠償請求をするためというなら分かりますが、ブロック目的でIPアドレスの開示請求を行うのは意味がないと思います。
<ご参考>
違法有害情報相談センター
ホーム